新型コロナウイルス対策について

新型コロナウィルス(COVID-19)の流行により、外出を控え、治療の予約をキャンセルする患者さんも増えていると聞きます。

もちろん、発熱やせきなど自覚症状がある方については、外出を控えるべきですので、ご遠慮なくキャンセルして頂いて構いませんが、当院含む外出先での感染を恐れるあまり、本来必要な治療が滞る、遅れる事は決して見過ごせるものではありません。

当院では、下記のような取り組みにより、院内での感染予防に努めていますので、あまり怖がり過ぎずにご来院くださいます様お願い申し上げます。

 

歯周病とコロナウイルス感染による重症化との関係について

2021年の研究では歯周病になっている人と、そうでない人のコロナウイルス感染による重症化率と死亡する可能性について調べられました。その結果は歯周病の人は持ってない人と比べて、4.7倍重症化率が高まり、死亡する可能性は8.8倍も高まることがわかりました。いかに歯周病治療が重要かわかりますね。
日本歯科医師会も、新型コロナの重症化を防ぐためには歯周病治療が必要、と警鐘を鳴らしています。
歯周病はいきなりなる病気ではありません。その手前の歯肉炎が悪化すると歯周炎になっていきます。
定期的な歯科検診で口腔内をキレイにしておくのがポイントです。

 

治療前のリステリンによるうがいにご協力ください。

歯科医院のクラスターが少ないのはみなさんご存知と思われます。その理由の一つに、歯科治療前のうがいが重要との研究結果がアメリカで発表されました。オハイオ州立大学歯学部のA.P. Meethilらの研究によると、事前に1%過酸化水素水でうがいをし、歯石除去、インプラント治療、修復治療を行いました。その結果、エアロゾルの細菌叢から唾液由来の細菌叢は全く見つかりませんでした。また、無症状新型コロナ感染者のエアロゾルからも新型コロナウイルスは全く検出されませんでした。つまり、治療前のうがいなど感染対策を的確に行うことにより、感染のリスクはかなり防げるようです。

 

院内感染予防として、ふだんから行っている取り組み

・マスクとグローブ(医療用ゴム手袋)の着用。
・グローブの患者さまごとの交換。
・患者さま用のエプロン、コップは使い捨てにし、患者さまごとに廃棄。
・治療器具は、ドリル等のハンドピースを含め患者さまごとに交換し、消毒滅菌。
・口腔外バキュームの使用。
・診療台や操作パネル等の消毒液による清拭。
・スタッフの頻繁な手洗いと手指消毒。
・ドアノブや取っ手、手すりの消毒液による清拭。

 

患者さまにもご協力していただいてる取り組み

・患者さまへの手指消毒のお願い。
・待合室でのマスク着用のお願い。
・「咳エチケット」のお願い。
・定期的な換気へのご協力。

 

厚生労働省が定めた院内感染防止対策として、歯科医療機関に高い基準を求めた「歯初診」や「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」があり、もりした歯科医院はその認定をうけております。今後も患者様に安心、安全な歯科治療をうけていただくよう努めてまいります。

 

新型コロナウィルスに対する院内感染防止対策

公益社団法人 日本口腔外科学会はコロナウィルスによるエアロゾル(空気中に存在する細かい粒子のことです)の発生を
最小限にすることを推奨しております。もりした歯科医院では以下のことに取り組んでおります。

その 1  新型コロナワクチン の接種
コロナ感染症対策のため当院スタッフはワクチン接種しております。
安心して当院を受診していただけるよう努めてまいります。

その 2 「オールチタンAT254 フィルター」を採用

その 3 光触媒で抗ウィルス効果

その 4 間仕切りシートを設置

飛沫感染防止の為、受付カウンターへの間仕切りシートの設置を推進されております。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

歯初診 とは

(1)当該保険医療機関において、院内感染防止対策が行われていること。

(2)感染症対策等の院内感染防止対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

(3)口腔内で使用する歯科医療機器などに対する、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等の十分な感染対策を講じていること。

(4)感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。

(5)院内感染防止対策に関する研修を定期的に受講していること。

(6)当該保険医療機関の見やすい場所に、当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医療安全対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

(7)院内感染防止対策等の体制を地方厚生局長等に報告していること。

 

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診) とは

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の施設基準

(1)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
使用する医療機器についての衛生対策が十分に図られていること

(2)①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修、②高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
予期していなかった医療事故へ冷静に対応できること。高齢者への配慮が十分おこなえること。また、そのための研修制度を実施していること。

(3)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
複数人の医療従事者が在籍し、万が一の事態にも、手分けして対応できること。

(4)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
一般医科や総合病院などと連携し、緊急の疾患に対しても、紹介や送患ができること。

(5)当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明の上、文書により提供していること。
通院中の患者が高齢や身体的な原因によって通えなくなったとしても、訪問診療という形で、継続的な治療を提供できること。

(6)当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。
他の医療機関などから情報提供を求められた場合、その必要に応じて、すみやかな回答ができること。

(7)当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。
地域の医療・福祉施設などから応援の要請があった場合、これを受け入れられること。

(8)過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。

(9)感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
感染症患者が歯科治療を望んだときに、適切に応じられること。また、二次感染への対策が講じられていること。

(10)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
歯の治療時に飛散する細かな物質を、ユニットごとに設けられた機材で吸引できること。

(11)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供をおこなうにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
①自動体外式除細動器(AED)、②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、③酸素供給装置、④血圧計、⑤救急蘇生セット、⑥歯科用吸引器
自動体外式除細動器(AED)や酸素供給装置、救急蘇生セットといった所定の機材を導入し、「安心・安全」のための配慮を心がけていること。