小児矯正について
“小児矯正治療への想い”
「子どもには歯のことで苦労させたくない」
そんな親御さんの声をよく耳にします。
私も8歳になる息子がいますが、やはり子供にはみなさまと同じ想いを抱いております。だからこそ信頼ある専門医による治療が重要です。
当院では経験豊富な専門医が対応します。矯正治療の無料相談もしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
※無料相談をご希望の患者様はお電話にてご予約ください。
専門医だからこそできること
“専門医だからこそできる
治療があります”
矯正治療に必要な過剰歯・開窓・小帯異常に対する処置など、まれに大学病院へ紹介されることがあります。しかし遠方の病院にいく時間がないなどの声をよく聞きます。
当院では経験豊富な専門医が常駐しておりますので、可能な限り当院で処置させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
小児矯正治療に重要なことは
開始時期です
「すべての歯が萌えそろってから
矯正するんじゃないのですか?」
私が治療していて親御さんから一番よく耳にする言葉です。
小児矯正治療のいいところは顎の成長期に治療することで大切な歯を抜かずに治療できることです。
顎の成長期とはだいたい8歳ごろで、その前後ではじめるのが最適です。
歯が萌えそろうのはおおむね12歳です。
つまり矯正治療にとって大切な時期を逃してしまい、歯を抜いたり、治療費が余計にかかることになります。
また、小児矯正治療は主に取り外しのできる装置なので、大人矯正よりも楽に治療ができます。
取り外しのできる装置とは
ほとんどのお子様は取り外しのできる装置で矯正します。
食事の時は外して食べるからご飯もおいしいし、虫歯にもなりにくいです。
費用について
小児矯正料 | 253,000~363,000円(相談料 検査 診断料 含む) |
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大人矯正料 | 650,000円 |
調整料 | 3,300円(税込) |
※上記料金は税抜き価格です。
医療費控除について
歯列矯正も医療費控除の
対象になります
小児の矯正でも「咬み合わせの向上」が主な目的であれば、治療目的と承認される場合があります。もちろん大人の矯正でも同じです。
医療費控除とは
一世帯合計して、1年に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。
確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
医療費控除額
(最高200万円)=
(年間医療費支出額-保険金等で補填される金額)-(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)
「1年間に10万円」とは
1月1日~12月31日までの期間に医療費が一世帯で合算して10万円を超えた場合を指します。
医療費控除の対象
病気の治療費として医療機関でかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。
通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。
確定申告は5年前までさかのぼって還付を受けることが可能です。
申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。